紛争処理センター活用(2)
紛争処理センターでの立ち回り方
紛争処理センターでは担当の弁護士が相談に乗ってくれますが、この弁護士さんは被害者の味方ではないということを知っておかなくてはいけません。一般的に被害者が弁護士に相談するケースは、被害者側の代理人として被害者の権利を擁護する立場であるのに対して、紛争処理センターの担当弁護士は、両当事者の間に立つ第三者的な立場の人です。双方からの言い分を聞いて、示談で解決するための斡旋案を提示します。
この斡旋案に被害者側の主張を十分に盛り込んでもらうためには、要求する損害賠償額を明らかにするとともに、それが正当な根拠に基づくものであることを示す必要があります。

紛争処理センターではどのような資料が必要か?
初回面談では、最低限度として交通事故証明書が必要です。しかし、実際に損害賠償を斡旋してもらうわけですから、被害者側から積極的に損害を証明する姿勢が重要です。
損害の証明に必要なものは、診療報酬明細書、経過診断書、後遺障害等級認定票などです。これらの資料に基づいて担当弁護士に主張を伝えることになります。交通費の明細や自己負担したものがあれば、それらの領収書、休業損害や逸失利益算定に必要となる源泉徴収票、確定申告書など、損害に関連する資料を用意しておきましょう。
さらに損害賠償請求の主旨、治療経過書、薬剤情報提供書による投薬状況などで主張すべき点を補足することも有効です。
そして、被害者として積極的に損害賠償するための損害算定書が必要です。正当な根拠に基づいた裁判基準による算定数字を余すところなく、しっかり主張し、加害者へ請求とすることが大事でしょう。
また、過失割合が争いになっている場合は、類似判例等の資料もあれば主張の裏づけとなります。

主張・立証のための書類作成とアドバイスでサポート
交通事故の示談金相談センターでは、損害賠償額の算定にとどまらず、紛争処理センターを利用する際に必要となる書類作成と主張・立証にあたってのアドバイスも行っています。自らの力でできる限り納得できる解決を目指す交通事故の被害者の方を最後までサポートする体制を備えています。マンツーマンの対応で被害者の示談をバックアップします。
示談交渉進め方、話し方、紛争処理センターについて等不安のある方は無料相談からどうぞ。簡単なことでも当事者となれば気が付かずにいることもあります。無料相談だけで解決できる場合もありますので、一人で悩まず勇気を出して相談してみてください。
紛争処理センターでの解決は直接示談より時間がかかりますが、その間の不安についても相談することができますので、不要な心配を取り除くことができます。損害額算定書以外の書面作成もサポートしています。事故発生状況説明書、症状経過書、投薬状況説明書、労働能力制限状況説明書、損害賠償請求書など必要に応じた書面を準備します。これらの書類作成は下記からお申込みください。
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