後遺障害診断書の記載内容
自覚症状としては「頚部痛、左手に痺れ、肩から上肢に痛みあり」となっていました。他覚症状としては「握力右35kg、左5kg、知覚鈍磨」とありました。後遺障害の将来の見通しとしては症状固定です。
後遺障害の事前認定では非該当。任意損保に示談を急がされましたが、非該当という結果に納得いかないということで、悩んでいたところ、偶然にも当事務所ホームページを見つけてメール相談されました。
等級認定結果の検討
まず、非該当理由の分析です。「画像上、本件事故による明らかな圧迫骨折や脱臼等の器質的損傷は認められず、後遺障害診断書上も神経学的に有意な他覚的所見に乏しい」という内容でした。自覚症状としては顕著な症状が残存しており、後遺障害が疑われますが、後遺障害診断書の他覚症状欄には握力検査の結果しか記載がありませんでした。
異議申立て内容
骨折等がなかったので、画像上の器質的な変化はありません。この点は自賠責の非該当理由のとおりです。しかし、画像上の変化がないからといって後遺障害でないことにはなりません。医学的に説明可能な障害であることを立証することができれば14級が獲得できます。先の後遺障害診断書によると、その点が不十分であるということです。
そこで、被害者にヒアリングして後遺障害診断書に記載されていなかった神経学的な所見を得るために、神経学的検査を医師に依頼しました。その結果、左側がスパーリングテスト陽性、腱反射消失ぎみでした。他には明らかな異常は認められなかったのですが、検査結果に加え、症状固定までの診断経過を医師に証明してもらい、異議申立書に添付しました。
異議申立て結果
14級9号の認定となりました。






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