後遺障害異議申し立て(3)
後遺障害認定で自賠責の判断に過誤があると思われるケース
必ずしも調査事務所の判断が客観的で正しいとは限りません。調査するのは人間ですから間違うこともあります。しかし中には診断書の記載を本当に見ているのか、と疑いたくなるような事案もあります。表面的・形式的、さらには恣意的に下位等級あるいは非該当という結果を出すことが調査実務のスタンダードなのでしょう。
このような調査事務所に対して「総合的に判断すれば結果は明らか」とばかりに診断書に十分な記載をしない医師もいますが、こうした場合、善意に解釈されることはなく、きっちりと足元をすくわれます。
主治医がきちんと診断をし所見もつけているなら、あらたな医証は不要です。調査事務所があえて見なかった、あるいは見落とした点を指摘する文書を作成し、医師の意見書とともに異議申立てとして提出するのみです。
このケースは意外と多いです。調査事務所が「見て見ぬふり」をしているわけではないでしょうが、そう疑いたくなるケースが多数あります。主張しない事実はないこととなり、いとも淡白に判断されることがわかります。被害者は「わかってくれるだろう」という希望的観測を捨てなければならないことを肝に銘じなければなりません。判断の基礎となる事実は、被害側から主張することが大事なのです。

後遺障害等級認定の異議申し立てを完全サポート!
このように、異議申し立てにあたっては、なぜ非該当や下位等級にとどまったかの分析からはじめなければなりません。痛みがあるのに何故認定されないのか...感情論で訴えてもそれだけで認定が変わることはありません。確かな事実の積み重ねと論理的な立証が必要になります。
当センターでは、不本意にも適正等級が認められなかった被害者の方たちをサポートしています。資料を分析し必要書類を作成した上で異議申し立てを代理します。交通事故専門の行政書士なので、課題をクリアしながら適正な等級認定を目指すことができます。






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