後遺障害認定申請
後遺障害等級認定の実態を知る!
交通事故の約半数が追突事故です。この形態の事故では、多くの被害者がいわゆるむち打ち症に悩み治療を続けていますが、事故から半年が経過しようとするころ、損保から治療を終了するように言われ、あとは後遺障害としての補償になるから後遺障害等級認定の申請をするように示唆されます。
これが自動車損害保険の実務ではスタンダードな考え方と運用になっているため、被害者としては、この段階で初めて後遺障害等級なるものを認識する場合も多く、申請も損保任せ(事前認定)になるケースが多いです。しかし、この後遺障害等級認定には複雑な仕組みと落とし穴があります。被害者としては適正な等級が認定されるよう知識を持って正しく申請することが必要です。
それでは、後遺障害等級認定についてのポイントを見ていくことにしましょう。
不公平な後遺障害等級認定システム
事故によるケガの症状が固定した時に行われるのが後遺障害の等級認定です。医師の診断書をもとに、損害保険料率算出機構が認定します。むち打ち症などの場合、書類審査のみで認定がなされます。
損害保険料率算出機構の理事長挨拶をホームページから引用して紹介しておきます。
認定をする損害保険料率算出機構ですが、運営費の多くを損保会社が負担しています。損保OBの職員も多く天下り的な組織といえます。実際より低めに認定されるケースが多いと感じるのは、このように損保サイドの組織が等級認定を行うからでしょうか。なんとも不公平なシステムです。 しかしこのシステムに立ち向かわなければならないのが現実です。

医学的な判断は主治医がすることですが、等級認定要件へのあてはめと整合性の立証は被害者自身がしなければなりません。後遺障害申請にあたり西天満法務事務所では、経験豊富な行政書士が症状の態様別に後遺障害診断書に記載されるべき有効要件を検討しアドバイスします。診療報酬明細書、経過診断書等の内容も検討した上で、必要な主張を記載した申請書類を作成します。どのような内容かはケースにより異なります。後遺障害診断がこれからの方は、診断方針を行政書士に相談してください。後遺障害診断書ができている方も診断書の内容をご相談ください。必要十分な診断書の内容となっているかどうかを判断します。






[ 所在地 ]
530-0047