後遺障害認定申請(2)

後遺障害認定には信頼できる医師選びが最重要

交通事故のケースで多数を占めるのが追突事故です。追突事故に遭った多くの被害者がその後、むち打ち症に悩まされることになります。むち打ち症といっても、症状は人それぞれで、事故直後から痛みを訴える人もいれば、1カ月以上たってから痛みが顕著になるケースもあります。

しかし、原因はよくわからないことが多いです。骨折していないと、痛みの元になっているであろう部位の変性はレントゲンやMRIには写らないことがほとんどで、主治医も明確な治療方針を立てることができず、痛み止めやリハビリが主な治療となります。治療を継続するも手の痺れや首、肩の痛みは続きますが、半年たったころから損保が治療打ち切りを打診してきます。治療効果も大きく見込めないことから、症状固定となり後遺障害申請へという流れが一般的です。

そこで、後遺障害診断ということになるのですが、自覚症状があっても原因がはっきりしないことは等級認定には不利に働きます。主治医が後遺障害実務に詳しいと、レントゲンやMRIで確認できない神経症状の場合、各種神経学的検査を実施して何か検査で引っかかることはないかと探ってくれます。しかし、多くの医師は保険請求の専門家ではありません。どういったところがポイントで後遺障害が認定されるのか、について詳しくないのは無理もないのです。

「○○の専門医」とか「○○の分野で博士号を持っている」「論文をたくさん書いている」なんていうことを患者に自慢するような医師ほど、さらに保険実務には無知です。にもかかわらずプライドだけが先行して患者の声を聞いてくれません。いくら自覚症状を訴えても、ろくな検査もせずに他覚所見として「神経症状なし」と平気で書いてくれますし、患者が検査を依頼しようものなら烈火のごとく逆切れして「半年も私が治療してきたのだから直っているはずだ!」と詐病扱いです。こうなれば後遺障害申請に協力を得られることはなく、被害者にとっては不幸の極みです。こういうケースが散見されることは本当に悲しいことです。

記載内容が不十分な後遺障害診断書で申請しても結果は見えています。間違いなく「非該当」となるでしょう。むち打ち症のケースでは、損害保険料率算出機構の調査事務所は後遺障害診断書、画像、診断書、診療報酬明細などの客観的な資料のみで等級に該当するか否かを判断します。したがって医師の作成する後遺障害診断書は非常に重いのです。なのに後遺障害診断書の記載が事実を反映していないとなれば、これはもう"二次被害"です。むち打ち症ではこういったことが頻発しています。

さらに権威的で患者の声を聞かないタイプの医師には、後遺障害診断書の記載を頼むのも難しいケースがあります。「私は後遺障害とは思わない!」。主治医のこの一言で痛みが残存しているのに申請をあきらめた被害者もいます。他の病院を訪れても交通事故と聞くと診察を避けるような対応をされ途方にくれた、との相談もあります。ましてや主治医の書かない後遺障害診断書を他の医師が書いてくれることはまずあり得ません。

事故直後の方、まだ通院中の方は、もし、主治医が上記のようなタイプなら迷わず転医することをお勧めします。近いから、という理由で通院していることが多いでしょうけれど、近いだけで通院していると必ず後悔することになります。

一方、不幸にも上記のような医師が主治医となってしまい、症状固定となった場合、いくら痛みが残っても後遺障害等級認定をあきらめなければならないのでしょうか。答えは「NO!」です。確かに不利な展開ですが、まだあきらめるのは早いです。悪い状況の中でも最善の選択をすることが大事です。

こうした場合、セカンドオピニオンを求めて、せめて現状の診断書を出してもらうことができれば、それが突破口になることもあります。ここであきらめないことが大事です。必ず理解を示してくれる医師が見つかります。スーパードクターでなくても患者目線で親身になってくれる医師なら大丈夫です。


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後遺障害慰謝料は等級によって金額が異なります。逸失利益も等級で大きな差が生じます。今後の治療のためにも、適正等級を獲得しておくことは意味のあることです。

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後遺障害申請は被害者請求で

また、現在の等級に納得できない場合は、異議申し立ての道があります。異議申立にあたっては、的確な立証方針を立てることが大事です。被害者請求での申請、異議申し立ては経験豊富な行政書士にご相談ください。

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交通事故被害者相談センターは、被害者の方々にとって難関である相手方損保会社との示談交渉を損害算定を通じバックアップします。後遺障害等級認定、異議申立などの被害者請求についても豊富な経験をもとに代理請求が可能です。

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