後遺障害認定申請(3)

後遺障害の"見えない基準"を見据える

自賠責保険の後遺障害認定は、労災基準に基づいて行われることになっています。しかし実際には、労災での認定等級と自賠責での認定等級が異なることが少なくありません。労災で10級と判断された後遺障害が、自賠責では14級だったということもあります。同じ労災基準を使いながら、どうして結果が異なるのでしょうか。

労災事案は医師による面接審査であり、基準に当てはまれば等級が認定されることが多いのに比べ、自賠責は原則として書面審査(症状によって面接もあり)であり、労災基準にある認定基準に該当していても、それが事故によるものであるかどうかのいわゆる因果関係の有無が厳しく判断されます。書面により「他覚所見が医学的に証明できる」程度のものであることが必要なのです。

もちろん事故と因果関係あるケガであることを前提に治療を続け症状固定となったので、被害者側からは因果関係があることは当たり前ですが、診断書の記載上、他覚所見が医学的に証明できるものでないと等級は認定されません。「疑わしきは損保の利益に」が原則とされています。

自賠責で非該当と判断された場合、結果と簡単な理由(形式的でほぼ同じフォーマット)が示されるだけです。それだけに何をもって因果関係を判断しているかは見えにくいです。こういった調査実務の特性を知り、その対応策をとることが申請にあたっては必要です。「見えない基準」を知り、的確な申請書を準備することが等級認定への近道です。


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【異議申立】会社員・42歳 14級→10級
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後遺障害等級・損害賠償事例 [随時更新中]

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