後遺障害認定申請(4)
後遺障害申請では被害者が立証責任を果たす
患者の声を聞き、親身になって治療に取り組んでくれた主治医なら、きっと後遺障害申請にも協力的でしょう。しっかりと自覚症状を伝え、必要な検査をしてもらうようにしてください。自覚症状とそれにマッチした傷病名、そして検査結果と所見を他覚症状欄に記入してもらえば、後遺障害診断書が出来上がります。
後遺障害診断書に加えて、通院期間の診断書、診療報酬明細書などを添えて自賠責保険に申請します。この資料がしっかりしていれば適正な等級が認定されますが、内容が十分でないと不利に判断されます。調査事務所では、主治医へ診療状況や診療経過を照会しますが、提出された書面にない事実はあえて調査対象としません。
こうした現状からすれば、できる限り被害者が積極的に診断書の内容を検討し、認定基準を踏まえた主張をすることが重要となります。事故の状況や症状の経過を一番よく知るのは被害者自身です。ですから、後遺障害診断書だけに頼らず、不十分と思われる点は主張することが大事です。日常生活上の不都合や痛みの変化などを細かく書面にして添付するなどの工夫が必要です。審査はあくまで客観的に行われるので、主張なくしては善意に判断されることはないと思っておくことです。
後遺障害診断書などの資料がそろったら、しっかりと目を通して、認定基準も参照しながら主張しておきたいことをまとめてみましょう。






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