後遺障害認定申請(5)
後遺障害申請は事前認定ではなく被害者請求で
加害者が任意保険に加入している場合、その任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払う「任意一括払い」がされているケースがほとんどです。一括払いのケースでは、任意保険会社が被害者に代わって後遺障害等級認定の手続きをしてくれます。これを「事前認定」と言います。事前認定では被害者は自ら書類や資料を揃える手間が不要です。面倒な手続きをしなくてよいので、ある意味便利です。
しかし、画像をはじめとする認定に必要な資料はすべて任意保険会社の手の内に集まるので、被害者は自らの診断書や画像を見ることなく申請されることになります。どのような書類を揃え、自賠責保険に提出するかは任意保険会社のさじ加減ひとつです。任意保険会社は営利企業ですので、なるべく賠償金を低額に抑える努力をします。このように利益相反する立場の会社が、被害者に有利になるように資料を収集してくれることは120%ありません。反対に認定されないような「小細工」が施される危険性が生じます。このことは一時、意見書問題としてクローズアップされました。
自賠責へ書類一式を送付する前に、任意保険会社は自社の顧問医に資料を検討させて、等級認定に不利になるような意見書を添付していたのでした。被害者にとってはまったく知らないところで、このような意見書が作成され認定に影響しているとなれば黙ってはいられません。しかし、何をされてもわからないから黙って結果を待つことになります。意見書は診断書そのものであり、直接診察していない患者の診断書を作成することは医師法違反の行為です。このような行為が未だ行われているかどうかは定かではありませんが、事前認定の不透明さを語るには十分なエピソードです。
このような危険を避けるためにも被害者自らが自賠責へ申請する被害者請求による方法が賢明です。
もうひとつ、等級が認定された場合に、自賠責の限度額を任意保険会社との示談を待たずに先取りできるのも被害者請求のメリットです。先取りした自賠責の限度額を弁護士費用等にあてることも可能です。しかし、事前認定では、たとえ等級が認定されたとしても自賠責保険金は示談終了まで任意損保に握られたままになります。こうなれば被害者請求しない理由はありません。

後遺障害等級認定の申請を完全サポート!
このように、後遺障害申請にはクリアすべき課題があります。もちろん認定基準に至らない症状の場合は、残念ながら等級認定はされませんが、認定されるべきものが適正に認定されていないという印象もぬぐえません。実際に異議申立てを行って認定にいたるケースがあり、最初から適切な申請を行っていれば認定されていたということがわかります。
当センターでは、これから後遺障害等級認定申請を行う被害者の方たちをサポートしています。資料を分析し必要書類を作成した上で被害者代理請求を行います。
自覚症状、他覚症状、因果関係などわかりにくい後遺障害の立証資料の作成をあなたに代わって行ないます。後遺障害の状況から、立証ポイントを分析して検査方針をアドバイス。適正な等級を獲得できるよう申請書類を作成します。






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